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介護保険適用外について

介護保険とは市区町村の区域内に住所をある、40歳以上の方が対象になります。40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。

 

第1号被保険者は、年齢は65歳以上の方になります。

 

第2号被保険者は、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者にあたります。


皆さんが歳をとって高齢社会を迎えるにあたって、介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとしたもので、平成12年4月から実施されました。


料率と計算方法は65歳未満の人は、形で徴収され、65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙などで支払う二種類の方法があります。

 

介護施設に入居したいなどで、介護保険を利用したい市区町村の福祉窓口か地域包括支援センターなどで電話で相談します。


その後利用者本人かその家族が申講書を提出します。
市区町村の職員が自宅に訪問に来ます。


そこで認定となりますが、時には認定外になってしまう事もありますので、その結果に不服がある場合は、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらってくださいね


お辞儀などの立ち振る舞いすべてが美しくなるように練習しましょう。